小型船舶操縦免許(ボート免許)の更新制度について
1983年に、小型船舶操縦免許証の更新制度が始まりました。
この更新制度の目的は、大きく分けて二つあります。
一つ目は、小型船舶操縦士として必要な身体機能の確認を行うこと。
二つ目は、小型船舶操縦士としての知識や技能の水準を維持することです。
5年ごとに身体検査および講習を受講していただくことで、安全航行の実現を図る、といった制度となっております。
更新講習と失効再交付講習の違いについて
更新講習
操縦免許証に記載されている、有効期間内で、満了日の1年前から満了日までに免許の更新をする方を対象とした講習です。
講習受講後、免許証の更新手続き完了までにお時間をいただく場合がございますので、有効期限直前ではなく、10日以上余裕をもってお申し込みください。
なお、有効期限が間近の方は、お申し込み前に一度お電話にてご相談くださいますようお願いいたします。
失効再交付講習
操縦免許証に記載されている、有効期間がすでに満了日を迎えている方を対象とした講習です。
まとめ
| 更新講習 | 有効期限内の方が対象 |
| 失効再交付講習 | 有効期限切れの方が対象 |
・更新講習受講希望の方は、有効期間満了日より10日以上余裕をもって受講会場を選んでください。
・受講予定日より10日前までに書類等が届かない場合は講習を受講できません。
・有効期間満了日間近で更新講習を受講希望の方は、事前の電話をお願いします。
・講習を受講する前に身体検査があります。操船に支障をきたすような大きな病気や怪我をしている、
治療中やリハビリ中であるという方は、事前にその旨をご連絡ください。
講習のお申込みについて
堀口海事事務所では、愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・富山県・石川県の講習申込を受け付けております。
関東・近畿等その他の地区をご希望の方は、お問い合わせ下さい。
①講習日・会場を選ぶ
上記のリンクから、更新講習受講の方はすべての会場から、失効再交付講習を受講される方は<<合併>>と書かれた会場から選んでください。
免許証の有効期間の10日以上前かつ、講習申し込みの書類を講習日の10日前までにいただく必要があります。
②受講申し込みを行う
【 必要書類 】
①申込書(下記よりプリントアウトして、必要事項をお書き下さい)
②海技免許証コピー‥1部(裏面に記載のある方は、裏面のコピーも必要です)
③写真‥2枚
・申請者本人のみを撮影したもの
・6カ月以内に撮影したもの
・正面、無帽、無背景
・髪や装飾品、縁の太いメガネなどで顔や頭部が隠れていないこと、レンズに反射がないこと、マスク等を着用していないこと、宗教的理由で髪を隠している方はご相談ください。
・サイズ縦45mm×横35mm(ふちなし)
・カラーでも白黒でも可
・鮮明であること、焦点が合っていること
・デジタル写真の場合、写真専用紙などを使用し、画質が適当であるもの
④委任状(下記よりプリントアウトして、住所・氏名・日付を記入して押印のこと)
⑤費用・・・右図を参照
⑥住民票*(本籍記載のもの)‥‥1通(6ケ月以内発行のもの)
*住所変更(市町村合併含む)がある方のみ、必要です。

| 更新講習 | 12,000円 |
| 失効再交付講習 | 20,000円 |
| 更新講習 (免許証を紛失されている方) | 13,000円 |
| 更新講習 (記載事項に訂正のある方) | 13,000円 |
| 更新講習 (免許証を紛失され、かつ記載事項に訂正がある方) | 14,000円 |
| 失効再交付講習 (免許証を紛失されている方) | 21,000円 |
| 失効再交付講習 (記載事項に訂正のある方) | 21,000円 |
| 失効再交付講習 (免許証を紛失され、かつ記載事項に訂正がある方) | 22,000円 |
【 申し込み方法 】
次の(1)~(3)のいずれかの方法でお申し込みください。
1.必要書類を当事務所までご持参ください。
2.現金書留にて、必要書類および費用を同封のうえ、ご送付ください。
3.講習費用をお振込のうえ、必要書類をご送付ください。
振込先
郵便振替 00810-5-78880
堀口海事事務所
③講習を受講する
講習日当日は、身体検査と講習を行います。
身体検査について、大きな病気や怪我、障害などがありますと講習が受講出来かねる場合があります。
病気や怪我の治療やリハビリ中であるという場合は事前にお伝えください。
お持ちの操縦免許証、メガネや補聴器(必要な方)、筆記用具(失効再交付講習の受講の方のみ)を講習会場に持参して、受講して下さい。
当日は、余裕をもって、講習時間の30分ほど前には集合するようにしてください。遅刻した場合は受講できなくなる場合がありますから、時間厳守でお願いします。
④申請・交付について
講習受講後の各種申請手続きに関しては、当事務所が責任を持って行います。
新しく交付される免許証は講習受講後、約1週間で宅配にてお送りいたします。
⑤身体検査について
講習前の身体検査では以下の点を検査します。
特に疾病及び身体の機能の障害の有無につきまして、事前に専門医等の診断が必要な場合があります。
操船に支障をきたすような大きな病気や怪我をしている、治療中やリハビリ中であるという方は、事前にその旨をご連絡ください。
| 視力 | ・視力(矯正視力を含む。以下、この欄において同じ)が両眼共に0.5以上であること ・一眼の視力が0.5に満たない場合であっても、他眼の視野が左右150度以上であり、かつ、視力が0.5以上であること |
| 聴力 | 船内の騒音を模した騒音の下で、300mの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則第18条に規定する汽笛の音であって、音圧120dB)に相当する音を弁別出来ること(補聴器可) |
| 疾病及び身体の機能の障害の有無 | 心臓疾患、視覚機能の障害、精神機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があっても軽症で、小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること(設備限定が付された免許証は例外規定あり) |
また、航行時間限定や設備限定が付与された免許証をお持ちの方で、身体の機能に改善があった場合は限定の解除ができる場合があります。
(例、色覚補正メガネ等を購入した。リハビリで身体機能が回復した・・・など)
限定の解除を希望される方は別途お知らせください。
